(準用)
第三十二条
第三十条の規定は、法第三十二条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認の変更の申請があった場合及び法第三十二条第三項の規定により利用定員を変更しようとする場合における都道府県知事への届出について準用する。この場合において、同項の規定により利用定員を変更しようとする場合における都道府県知事への届出については、第三十条第二号中「所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名」とあるのは、「所在地」と読み替えるものとする。
第三十条の規定は、法第三十二条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認の変更の申請があった場合及び法第三十二条第三項の規定により利用定員を変更しようとする場合における都道府県知事への届出について準用する。この場合において、同項の規定により利用定員を変更しようとする場合における都道府県知事への届出については、第三十条第二号中「所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名」とあるのは、「所在地」と読み替えるものとする。