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子ども・子育て支援法施行規則 第三十三条 (特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出等)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出等)

第三十三条

特定教育・保育施設の設置者は、第二十九条第一号(教育・保育施設の種類を除く。)、第二号、第四号(当該確認に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第八号、第九号、第十四号及び第十六号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該特定教育・保育施設の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。ただし、同条第四号に掲げる事項(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

2前項の届出であって、特定教育・保育施設の設置者の役員又はその長の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。

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