(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)
第三十四条
法第三十五条第二項の規定による利用定員の減少の届出は、次に掲げる事項を記載した書類を提出することによって行うものとする。
- 一利用定員を減少しようとする年月日
- 二利用定員を減少する理由
- 三現に利用している小学校就学前子どもに対する措置
- 四法第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもの区分)ごとの減少後の利用定員