条文くん法令検索 AIに質問する

子ども・子育て支援法施行規則 第三十四条 (特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)

第三十四条

第三十五条第二項の規定による利用定員の減少の届出は、次に掲げる事項を記載した書類を提出することによって行うものとする。

  1. 利用定員を減少しようとする年月日
  2. 利用定員を減少する理由
  3. 現に利用している小学校就学前子どもに対する措置
  4. 第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもの区分)ごとの減少後の利用定員

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「子ども・子育て支援法施行規則第三十四条(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条(特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出等) 子ども・子育て支援法施行規則 目次 第三十五条(令第十八条第一項の内閣府令で定める者) →