第三条
法第二十条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、一月間とする。
法第二十条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、一月間とする。
法附則第六条第一項の場合におけるこの府令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
令和元年改正法附則第三条ただし書の規定による別段の申出をしない幼稚園又は特別支援学校の設置者(国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)及び公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。)を除く。)は、この府令の施行の日までの間に、第五十三条の二第五号に掲げる書類を、当該幼稚園又は特別支援学校の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
第二条の規定による改正後の子ども・子育て支援法施行規則第二十一条の二の規定は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項に規定する特定教育・保育、同法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育、同法第三十条第一項第三号に規定する特定利用地域型保育及び同項第四号に規定する特例保育(以下この条において「特定教育・保育」という。)が行われた月が令和三年九月以後の場合における同法の規定による施設型給付費の支給、特例施設型給付費の支給、地域型保育給付費の支給及び特例地域型保育給付費の支給(以下この条において「施設型給付費等の支給」という。)について適用し、特定教育・保育が行われた月が同年八月以前の場合における当該子どものための教育・保育給付については、なお従前の例による。
この府令の施行の際現に使用されているこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この府令の施行の際現に使用されているこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。