(認定の申請等)
第二条
法第二十条第一項の規定により同項に規定する認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
- 一
当該申請を行う保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地)
- 二
当該申請に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び当該小学校就学前子どもの保護者との続柄
- 三
認定を受けようとする法第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分 - 四
法第十九条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合には、その理由
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
- 一
法第二十七条第三項第二号、第二十八条第二項第一号、第二十九条第三項第二号並びに第三十条第二項第一号、第三号及び第四号の政令で定める額を限度として市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)の算定のために必要な事項に関する書類 - 二
前項第四号に掲げる事項を証する書類(当該事項が前条第一号に掲げる事由に係るものである場合にあっては、原則として様式第一号による。)
3第一項の申請書(法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)を経由して提出することができる。
4第一項の申請書(法第十九条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)又は特定地域型保育事業者を経由して提出することができる。
5特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)は、関係市町村等との連携に努めるとともに、前二項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該申請書を提出した保護者の居住地の市町村に当該申請書を送付しなければならない。
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同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(就労時間に係る要件に関する特例)
施行日から起算して十年を経過する日までの間は、第一条の五第一号の規定の適用については、同号中「四十八時間から六十四時間までの範囲内で月を単位に市町村」とあるのは、「市町村」とする。
2施行日から起算して十年を経過する日の翌日から同日以後五年を経過する日までの間は、第一条の五第一号の規定の適用については、同号中「定める時間」とあるのは、「定める時間(施行日から起算して十年を経過する日において、現に四十八時間未満の時間を定めている市町村にあっては、六十四時間を超えない範囲内で月を単位に当該市町村が定める時間)」とする。
(経過措置)
附則この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(子ども・子育て支援施設等の別段の申出)
子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第七号。以下「令和元年改正法」という。)附則第三条ただし書の規定による別段の申出は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該申出に係る幼稚園(令和元年改正法による改正後の子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十四号。以下「新法」という。)第七条第十項第二号に規定する幼稚園をいう。第一号及び次条において同じ。)又は特別支援学校(新法第七条第十項第三号に規定する特別支援学校をいう。第一号及び次条において同じ。)の所在地を管轄する市町村長(特別区の長を含む。次条において同じ。)に提出して行うものとする。
- 一
当該申出に係る幼稚園又は特別支援学校の名称及び所在地並びにその設置者及び管理者の氏名及び住所
- 二
令和元年改正法附則第三条本文の規定に係る確認を不要とする旨
(子ども・子育て支援法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則この府令の施行の日から子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日までの間における第一条の規定による改正後の子ども・子育て支援法施行規則第五十条、第五十二条、第五十三条、別表第一及び別表第二の規定の適用については、第五十条、第五十三条、別表第一及び別表第二中「教育・保育等の」とあるのは「教育・保育の」と、第五十二条の見出し中「教育・保育等情報等」とあるのは「教育・保育情報等」と、第五十二条及び第五十三条中「教育・保育等情報」とあるのは「教育・保育情報」と、第五十三条、別表第一及び別表第二中「教育・保育等に」とあるのは「教育・保育に」と、別表第一及び別表第二中「教育・保育等を」とあるのは「教育・保育を」と、別表第一中「並びに当該法人が行う地域型保育事業及び乳児等通園支援事業」とあるのは「及び当該法人が行う地域型保育事業」と、「、地域型保育事業又は乳児等通園支援事業」とあるのは「又は地域型保育事業」とする。
(改正後の子ども・子育て支援法施行規則第二十八条の三十二に定める時間に関する経過措置等)
附則施行日から令和十年三月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の子ども・子育て支援法施行規則(以下「新子ども・子育て支援法施行規則」という。)第二十八条の三十二の規定の適用については、「十時間」とあるのは、「十時間(地域における乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等通園支援の体制の整備の状況その他の事情を勘案して、この条に定める時間によることが適当でないと市町村が認める場合にあっては、三時間以上十時間未満の範囲内で当該市町村の条例で定める時間)」とする。
2前項の規定により読み替えられた新子ども・子育て支援法施行規則第二十八条の三十二の規定により時間を定める市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、乳児等支援支給認定証(子ども・子育て支援法第三十条の十五第三項に規定する乳児等支援支給認定証をいう。)に、第二十八条の二十四各号に掲げる事項のほか、当該市町村の条例で定める時間及び当該時間によることとする期間を併せて記載しなければならない。