(特定教育・保育施設等を経由して申請書を提出した場合の支給認定証の交付)
第五条
第二条第三項又は第四項の規定により特定教育・保育施設等を経由して申請書が提出された場合における支給認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うことができる。
第二条第三項又は第四項の規定により特定教育・保育施設等を経由して申請書が提出された場合における支給認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うことができる。
市町村長は、法附則第七条ただし書の規定による別段の申出をしない認定こども園、幼稚園又は保育所(第三項及び次条において「みなし認定こども園等」という。)の設置者に係る特定教育・保育施設の利用定員を定めるものとする。
2市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。
3前項の規定による協議は、第三十条各号(第三号を除く。)に掲げる事項及び過去三年間におけるみなし認定こども園等の利用人数を当該市町村の属する都道府県知事に提出してするものとする。