(支給認定証の交付)
第四条の二
市町村は、法第二十条第一項の規定により同項に規定する認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者又は同条第四項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)の申請により、同項に規定する支給認定証(以下「支給認定証」という。)を交付する。
市町村は、法第二十条第一項の規定により同項に規定する認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者又は同条第四項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)の申請により、同項に規定する支給認定証(以下「支給認定証」という。)を交付する。