(法第二十条第四項に規定する内閣府令で定める事項)
第六条
法第二十条第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一教育・保育給付認定保護者の氏名、居住地及び生年月日
- 二当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子どもの氏名及び生年月日
- 三交付の年月日及び支給認定証番号
- 四該当する法第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
- 五
- 六教育・保育給付認定の有効期間
- 七その他必要な事項
法第二十条第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
みなし認定こども園等は、施行日までの間に、第二十九条各号(第三号及び第七号を除く。)に掲げる事項及び過去三年間におけるみなし認定こども園等の利用人数を記載した書類を、当該みなし認定こども園等の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第四号に掲げる事項を記載した書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。