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子ども・子育て支援法施行規則 第十二条 (市町村の職権により教育・保育給付認定の変更の認定を行う場合の手続)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(市町村の職権により教育・保育給付認定の変更の認定を行う場合の手続)

第十二条

市町村は、法第二十三条第四項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を行おうとするときは、その旨を書面により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。ただし、同項に規定する満三歳未満保育認定子どもが満三歳に達したときに当該認定を行う場合には、当該満三歳未満保育認定子どもが満三歳に達した日の属する年度の末日までに通知すれば足りる。

2前項の場合において、教育・保育給付認定保護者に支給認定証を交付しているときは、次の各号に掲げる事項を併せて通知し、当該支給認定証の提出を求めるものとする。ただし、教育・保育給付認定保護者の支給認定証が既に市町村に提出されているときは、この限りでない。

  1. 支給認定証を提出する必要がある旨
  2. 支給認定証の提出先及び提出期限

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当分の間、法第二十七条第一項の確認があった教育・保育施設の設置者(法人以外の者に限る。)に対する第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「設置者の役員又は」とあるのは、「管理者の変更又は当該特定教育・保育施設の設置者の役員若しくは」とする。

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