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子ども・子育て支援法施行規則 第三十一条 (特定教育・保育施設の確認の変更の申請)

平成二十六年内閣府令第四十四号府省令
(特定教育・保育施設の確認の変更の申請)

第三十一条

第三十二条第一項の規定に基づき特定教育・保育施設の確認の変更を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更に係る施設の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。

  1. 施設の名称、教育・保育施設の種類及び所在地
  2. 設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
  3. 建物の構造概要及び図面(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
  4. 第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもの区分)ごとの利用する小学校就学前子どもの数
  5. 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
  6. 利用定員を増加しようとする理由

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