(市町村の支弁)
第六十五条
次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
- 一妊婦支援給付金の支給に要する費用
- 一の二市町村が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用
- 二都道府県及び市町村以外の者が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費並びに地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の支給に要する費用
- 三市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。次号及び第五号において同じ。)が設置する特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園及び特別支援学校に限る。)に係る施設等利用費の支給に要する費用
- 四国、都道府県(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人を含む。次号及び次条第二号において同じ。)又は市町村が設置し、又は行う特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園及び特別支援学校を除く。)に係る施設等利用費の支給に要する費用
- 五国、都道府県及び市町村以外の者が設置し、又は行う特定子ども・子育て支援施設等に係る施設等利用費の支給に要する費用
- 五の二乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給に要する費用
- 六地域子ども・子育て支援事業に要する費用