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子ども・子育て支援法 第六十六条の四 (妊婦支援給付金等支給費用への国等の交付金の充当)

平成二十四年法律第六十五号法律
(妊婦支援給付金等支給費用への国等の交付金の充当)

第六十六条の四

第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第一号に掲げる費用については、その全額につき、第六十八条第一項の規定による国からの交付金をもって充てる。

2第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第五号の二に掲げる費用については、その八分の一に相当する額につき次条第三項の規定による都道府県からの交付金を、四分の三に相当する額につき第六十八条第四項の規定による国からの交付金をもって充てるものとし、当該費用の八分の一に相当する額を市町村が負担する。

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