(地域子ども・子育て支援事業に係る国の交付金) 第六十八条の二 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第六号に掲げる費用に充当させるため、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。 e-Gov法令検索で第六十八条の二を開く ↗