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子ども・子育て支援法施行令 第二十五条 (地域子ども・子育て支援事業に係る都道府県及び国の交付金)

平成二十六年政令第二百十三号政令
(地域子ども・子育て支援事業に係る都道府県及び国の交付金)

第二十五条

都道府県は、法第六十七条の二の規定により、毎年度、市町村に対して、市町村が行う地域子ども・子育て支援事業(法第五十九条に規定する地域子ども・子育て支援事業をいう。次項において同じ。)に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額(その額が内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を超える場合にあっては、当該費用の額)につき、内閣総理大臣が定める基準によって算定した額を交付することができる。

2国は、法第六十八条の二の規定により、毎年度、市町村に対して、市町村が行う地域子ども・子育て支援事業に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額(その額が内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を超える場合にあっては、当該費用の額)につき、内閣総理大臣が定める基準によって算定した額を交付することができる。

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