(乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給に要する費用に係る都道府県の負担及び国の交付金)
第二十四条の六
都道府県は、法第六十七条第三項の規定により、毎年度、法第六十五条第五号の二に掲げる費用の額の八分の一に相当する額を負担する。
2国は、法第六十八条第四項の規定により、毎年度、市町村に対して、法第六十五条第五号の二に掲げる費用の額の四分の三に相当する額を交付する。
都道府県は、法第六十七条第三項の規定により、毎年度、法第六十五条第五号の二に掲げる費用の額の八分の一に相当する額を負担する。
2国は、法第六十八条第四項の規定により、毎年度、市町村に対して、法第六十五条第五号の二に掲げる費用の額の四分の三に相当する額を交付する。