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子ども・子育て支援法施行令 第二十四条の五 (施設等利用費の支給に要する費用に係る都道府県及び国の負担)

平成二十六年政令第二百十三号政令
(施設等利用費の支給に要する費用に係る都道府県及び国の負担)

第二十四条の五

都道府県は、法第六十七条第二項の規定により、毎年度、施設等利用費負担算定基礎額の四分の一を負担する。

2国は、法第六十八条第三項の規定により、毎年度、施設等利用費負担算定基礎額の二分の一を負担する。

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