(施設等利用費の支給に要する費用に係る都道府県及び国の負担) 第二十四条の五 都道府県は、法第六十七条第二項の規定により、毎年度、施設等利用費負担算定基礎額の四分の一を負担する。2国は、法第六十八条第三項の規定により、毎年度、施設等利用費負担算定基礎額の二分の一を負担する。 e-Gov法令検索で第二十四条の五を開く ↗