条文くん法令検索 AIに質問する

子ども・子育て支援法 第六十七条の二 (地域子ども・子育て支援事業に係る都道府県の交付金)

平成二十四年法律第六十五号法律
(地域子ども・子育て支援事業に係る都道府県の交付金)

第六十七条の二

都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第六号に掲げる費用に充当させるため、当該都道府県の予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

e-Gov法令検索で第六十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「子ども・子育て支援法第六十七条の二(地域子ども・子育て支援事業に係る都道府県の交付金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十七条(都道府県の負担等) 子ども・子育て支援法 目次 第六十八条(国から市町村に対する交付金の交付等) →