(妊婦支援給付金の支給に要する費用に係る国の交付金) 第二十五条の二 国は、法第六十八条第一項の規定により、毎年度、市町村に対して、法第六十五条第一号に掲げる費用の全額に相当する額を交付する。 e-Gov法令検索で第二十五条の二を開く ↗