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子ども・子育て支援法施行令 第二十五条の二 (妊婦支援給付金の支給に要する費用に係る国の交付金)

平成二十六年政令第二百十三号政令
(妊婦支援給付金の支給に要する費用に係る国の交付金)

第二十五条の二

国は、法第六十八条第一項の規定により、毎年度、市町村に対して、法第六十五条第一号に掲げる費用の全額に相当する額を交付する。

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