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特別会計に関する法律 第百二十三条の七 (一般会計からの繰入対象経費)

平成十九年法律第二十三号法律
(一般会計からの繰入対象経費)

第百二十三条の七

子ども・子育て支援勘定における一般会計からの繰入対象経費は、児童手当法第十八条第二項及び第三項に規定する児童手当の支給に要する費用で同法第十九条第二項及び第三項の規定により国庫が負担するもの、妊婦のための支援給付交付金に関する諸費で国庫が負担するもの、子ども・子育て支援法第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用で同法第六十八条第二項の規定により国庫が負担するもの、子どものための教育・保育給付交付金に関する諸費で国庫が負担するもの、同法第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号及び第五号に掲げる費用で同法第六十八条第三項の規定により国庫が負担するもの、同法第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第五号の二に掲げる費用で同法第六十八条第四項の規定により国庫が負担するもの、乳児等のための支援給付交付金に関する諸費で国庫が負担するもの、同法第六十六条の二の規定により国庫が支弁する費用、同法第六十五条第六号に掲げる地域子ども・子育て支援事業に要する費用で同法第六十八条の二の規定により国庫が負担するもの並びに第百二十三条の五第一項第二号ヲに掲げる業務取扱費で国庫が負担するものとする。

2育児休業等給付勘定における一般会計からの繰入対象経費は、雇用保険法第六十六条第一項第五号に規定する育児休業給付に要する費用及び同条第五項に規定する経費(育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分に限る。)で国庫が負担するものとする。

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