条文くん法令検索 AIに質問する

子ども・子育て支援法 第六十六条の二 (国の支弁)

平成二十四年法律第六十五号法律
(国の支弁)

第六十六条の二

国(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)が設置する特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園及び特別支援学校に限る。)に係る施設等利用費の支給に要する費用は、国の支弁とする。

e-Gov法令検索で第六十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「子ども・子育て支援法第六十六条の二(国の支弁)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十六条(都道府県の支弁) 子ども・子育て支援法 目次 第六十六条の三(拠出金の施設型給付費等支給費用への充当) →