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子ども・子育て支援法 第六十六条 (都道府県の支弁)

平成二十四年法律第六十五号法律
(都道府県の支弁)

第六十六条

次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。

  1. 都道府県が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用
  2. 都道府県が設置する特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園及び特別支援学校に限る。)に係る施設等利用費の支給に要する費用

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