(都道府県の支弁) 第六十六条 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。一都道府県が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用二都道府県が設置する特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園及び特別支援学校に限る。)に係る施設等利用費の支給に要する費用 e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗