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子ども・子育て支援法 第九条

平成二十四年法律第六十五号法律

第九条

子どものための現金給付は、児童手当(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)に規定する児童手当をいう。以下同じ。)の支給とする。

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(施設型給付費等の支給の基準及び費用の負担等に関する経過措置)
附則

教育認定子どもに係る子どものための教育・保育給付の額は、第二十七条第三項、第二十八条第二項第一号及び第二号並びに第三十条第二項第二号及び第四号の規定にかかわらず、当分の間、一月につき、次の各号に掲げる子どものための教育・保育給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

  1. 施設型給付費の支給次のイ及びロに掲げる額の合計額
    1. この法律の施行前の私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第九条の規定による私立幼稚園(国(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)、都道府県及び市町村以外の者が設置する幼稚園をいう。以下この項において同じ。)の経常的経費に充てるための国の補助金の総額(以下この項において「国の補助金の総額」という。)、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該施設型給付費の支給に係る支給認定教育・保育を行った特定教育・保育施設の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該支給認定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
    2. 当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特定教育・保育に通常要する費用の額とイの内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額
  2. 特例施設型給付費の支給次のイ又はロに掲げる教育・保育の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
    1. 特定教育・保育次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
    2. 特別利用保育次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
  3. 特例地域型保育給付費の支給次のイ又はロに掲げる保育の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
    1. 特別利用地域型保育次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
    2. 特例保育次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額

2内閣総理大臣は、前項第一号イ、第二号イ(1)及びロ(1)並びに第三号イ(1)及びロ(1)の基準を定め、又は変更しようとするときは、文部科学大臣に協議するとともに、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。

3第一項の場合における第六十七条第一項及び第六十八条第二項の規定の適用については、これらの規定中「同条第二号に掲げる費用」とあるのは、「同条第二号に掲げる費用(附則第九条第一項第一号ロ、第二号イ(2)及びロ(2)並びに第三号イ(2)及びロ(2)に掲げる額に係る部分を除く。)」とする。

4都道府県は、当該都道府県の予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、第一項第一号ロ、第二号イ(2)及びロ(2)並びに第三号イ(2)及びロ(2)に掲げる額に係る部分の一部を補助することができる。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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