(子ども・子育て支援給付の種類)
第八条
子ども・子育て支援給付は、子どものための現金給付、妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付及び乳児等のための支援給付とする。
子ども・子育て支援給付は、子どものための現金給付、妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付及び乳児等のための支援給付とする。
この法律の施行の際現に旧児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業を行っている市町村については、施行日に、家庭的保育に係る第二十九条第一項の確認があったものとみなす。ただし、当該市町村が施行日の前日までに、内閣府令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。