第十条
旧児童福祉法第五十六条の八第一項に規定する特定市町村(以下この条において「特定市町村」という。)は、市町村子ども・子育て支援事業計画に基づく子どものための教育・保育給付及び地域子ども・子育て支援事業の実施への円滑な移行を図るため、施行日の前日までの間、小学校就学前子どもの保育その他の子ども・子育て支援に関する事業であって内閣府令で定めるもの(以下この条において「保育緊急確保事業」という。)のうち必要と認めるものを旧児童福祉法第五十六条の八第二項に規定する市町村保育計画に定め、当該市町村保育計画に従って当該保育緊急確保事業を行うものとする。
2特定市町村以外の市町村(以下この条において「事業実施市町村」という。)は、市町村子ども・子育て支援事業計画に基づく子どものための教育・保育給付及び地域子ども・子育て支援事業の実施への円滑な移行を図るため、施行日の前日までの間、保育緊急確保事業を行うことができる。
3内閣総理大臣は、第一項の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣及び厚生労働大臣に協議しなければならない。
4国は、保育緊急確保事業を行う特定市町村又は事業実施市町村に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、当該保育緊急確保事業に要する費用の一部を補助することができる。
5国及び都道府県は、特定市町村又は事業実施市町村が、保育緊急確保事業を実施しようとするときは、当該保育緊急確保事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。