(特定子ども・子育て支援施設等の基準)
第五十八条の四
特定子ども・子育て支援提供者は、次の各号に掲げる子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める基準を遵守しなければならない。
- 一
- 二幼稚園設置基準(幼稚園に係るものに限る。)
- 三特別支援学校設置基準(特別支援学校に係るものに限る。)
- 四第七条第十項第四号に掲げる施設同号の内閣府令で定める基準
- 五第七条第十項第五号に掲げる事業同号の内閣府令で定める基準
- 六第七条第十項第六号に掲げる事業児童福祉法第三十四条の十三の内閣府令で定める基準(第五十八条の九第三項において「一時預かり事業基準」という。)
- 七第七条第十項第七号に掲げる事業同号の内閣府令で定める基準
- 八第七条第十項第八号に掲げる事業同号の内閣府令で定める基準
2特定子ども・子育て支援提供者は、内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に従い、特定子ども・子育て支援を提供しなければならない。
3内閣総理大臣は、前項の内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定め、又は変更しようとするときは、文部科学大臣に協議しなければならない。