条文くん法令検索 AIに質問する

子ども・子育て支援法 第五十八条の五 (変更の届出)

平成二十四年法律第六十五号法律
(変更の届出)

第五十八条の五

特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の名称及び所在地その他の内閣府令で定める事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第五十八条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「子ども・子育て支援法第五十八条の五(変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十八条の四(特定子ども・子育て支援施設等の基準) 子ども・子育て支援法 目次 第五十八条の六(確認の辞退) →