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児童福祉法 第三十四条の十三
昭和二十二年法律第百六十四号
法律
第三十四条の十三
一時預かり事業を行う者は、その事業を実施するために必要なものとして内閣府令で定める基準を遵守しなければならない。
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この条文を参照している条文
第34条の14
児童福祉法施行規則 第36条の35
児童福祉法施行規則 第56条
子ども・子育て支援法 第58条の4
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