第五十六条
第三十六条の三十五第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号ロ中「をいう。」とあるのは「をいう。以下このロにおいて同じ。」と、「修了した者」とあるのは「修了した者又は小学校の教諭若しくは養護教諭の普通免許状を有する者その他の教育及び保育に関する知識、経験等を有する者として市町村長が認めるもの」と、「半数」とあるのは「三分の一」とする。
2法第三十四条の十三に規定する内閣府令で定める基準は、乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所として開設された施設又は駅周辺の施設その他の利便性の高い施設において、乳幼児を対象に一時預かり事業を行う場合には、当分の間、第三十六条の三十五第一項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによることができる。
- 一児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条の規定に準じ、事業の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、必要な設備(医務室、調理室及び屋外遊戯場を除く。)を設けるよう努めること。
- 二児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十三条第二項の規定に準じ、事業の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、当該乳幼児の処遇を行う職員として保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある施設にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次号において同じ。)又は市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者を置くこと。ただし、当該職員の数は、二人を下ることはできないこと。
- 三前号に規定する職員のうち一人以上は、豊富な経験を有する保育士であること。
- 四児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十五条の規定に準じ、事業を実施すること。
- 五食事の提供を行う場合(施設外で調理し運搬する方法により行う場合を含む。)においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるよう努めること。