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児童福祉法施行規則 第五十六条の二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第五十六条の二

第三十六条の三十六の五(第一号に係る部分に限る。)及び第三十七条の五の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句とする。

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