第五十六条の二 第三十六条の三十六の五(第一号に係る部分に限る。)及び第三十七条の五の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句とする。 e-Gov法令検索で第五十六条の二を開く ↗