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児童福祉法施行規則 第五十七条

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第五十七条

平成二十八年三月三十一日までの間は、法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設に係る第四十九条の二の規定の適用については、同条第一号中「五人」とあるのは、「五人(都道府県が必要と認める場合にあつては、当該都道府県における法第六条の三第十一項に規定する業務の実施状況その他の事情を勘案して当該都道府県が定める数)」とする。

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