条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法施行規則 第五十八条

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第五十八条

第七十条に規定する児童福祉施設については、昭和二十三年六月三十日までに、法第三十五条第二項の規定により、都道府県知事の認可を申請しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法施行規則第五十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十七条 児童福祉法施行規則 目次 第五十九条 →