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児童福祉法 第七十条

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第七十条

この法律施行の際、現に存する児童福祉施設であつて、第六十七条及び前条の規定に該当しないものは、命令の定めるところにより、行政庁の認可を得て、この法律による児童福祉施設として存続することができる。

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