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児童福祉法 第六十九条
昭和二十二年法律第百六十四号
法律
第六十九条
この法律施行の際、現に存する生活保護法の規定による保護施設中の児童保護施設は、これをこの法律の規定により設置した児童福祉施設とみなす。
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