条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法 第六十七条

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第六十七条

この法律施行の際、現に存する少年教護法の規定による少年教護院及び職員養成所は、これをこの法律の規定により設置した教護院及び職員養成施設とみなし、少年教護院に在院中の者は、これを第二十七条第一項第三号の規定により、教護院に入院させられた者とみなす。

e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法第六十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十六条 児童福祉法 目次 第六十八条 →