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児童福祉法 第七十一条

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第七十一条

満十四歳以上の児童で、学校教育法第九十六条の規定により、義務教育の課程又はこれと同等以上と認める課程を修了した者については、第三十四条第一項第三号から第五号までの規定は、これを適用しない。

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