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児童福祉法施行規則 第五十九条

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第五十九条

児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十五号)附則第三条ただし書の規定による別段の申出は、養子縁組によつて養親となることを希望する里親になることを希望する旨を記載した申出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

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