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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第三十二条 (設備の基準)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(設備の基準)

第三十二条

保育所の設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 乳児又は満二歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所を設けること。
  2. 乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児一人につき一・六五平方メートル以上であること。
  3. ほふく室の面積は、乳児又は第一号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。
  4. 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。
  5. 満二歳以上の幼児を入所させる保育所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号において同じ。)、調理室及び便所を設けること。
  6. 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児一人につき一・九八平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、前号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。
  7. 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。
  8. 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を二階に設ける建物は、次のイ、ロ及びヘの要件に、保育室等を三階以上に設ける建物は、次に掲げる要件に該当するものであること。
    1. 耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下この号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいい、同号ロに該当するものを除く。)(保育室等を三階以上に設ける建物にあつては、耐火建築物)であること。
    2. 保育室等が設けられている次の表の上欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる施設又は設備が一以上設けられていること。
    3. ロに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けられていること。
    4. 保育所の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。ニにおいて同じ。)以外の部分と保育所の調理室の部分が建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。
    5. 保育所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
    6. 保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。
    7. 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。
    8. 保育所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

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