(設備の基準)
第三十二条
保育所の設備の基準は、次のとおりとする。
- 一乳児又は満二歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所を設けること。
- 二乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児一人につき一・六五平方メートル以上であること。
- 三ほふく室の面積は、乳児又は第一号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。
- 四乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。
- 五満二歳以上の幼児を入所させる保育所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号において同じ。)、調理室及び便所を設けること。
- 六保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児一人につき一・九八平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、前号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。
- 七保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。
- 八乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を二階に設ける建物は、次のイ、ロ及びヘの要件に、保育室等を三階以上に設ける建物は、次に掲げる要件に該当するものであること。
- イ耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下この号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいい、同号ロに該当するものを除く。)(保育室等を三階以上に設ける建物にあつては、耐火建築物)であること。
- ロ保育室等が設けられている次の表の上欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる施設又は設備が一以上設けられていること。
- ハロに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けられていること。
- ニ
- ホ保育所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
- ヘ保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。
- ト非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。
- チ保育所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。
- イ