条文くん法令検索 AIに質問する

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 第六条 (園舎及び園庭)

平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号府省令
(園舎及び園庭)

第六条

幼保連携型認定こども園には、園舎及び園庭を備えなければならない。

2園舎は、二階建以下を原則とする。ただし、特別の事情がある場合は、三階建以上とすることができる。

3乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所(以下この項及び次項において「保育室等」という。)は一階に設けるものとする。ただし、園舎が第十三条第一項において読み替えて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条第八号イ、ロ及びヘに掲げる要件を満たすときは保育室等を二階に、前項ただし書の規定により園舎を三階建以上とする場合であって、第十三条第一項において読み替えて準用する同令第三十二条第八号に掲げる要件を満たすときは、保育室等を三階以上の階に設けることができる。

4前項ただし書の場合において、三階以上の階に設けられる保育室等は、原則として、満三歳未満の園児の保育の用に供するものでなければならない。

5園舎及び園庭は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けることを原則とする。

6園舎の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。

  1. 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積
  2. 満三歳未満の園児数に応じ、次条第六項の規定により算定した面積

7園庭の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。

  1. 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積
    1. 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積
    2. 三・三平方メートルに満三歳以上の園児数を乗じて得た面積
  2. 三・三平方メートルに満二歳以上満三歳未満の園児数を乗じて得た面積

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

第五条第三項の表備考第一号に定める者については、当分の間、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者(現に当該施設において主幹養護教諭、主務養護教諭及び養護教諭として従事している者を除く。以下「小学校教諭等免許状所持者」という。)をもって代えることができる。この場合において、当該小学校教諭等免許状所持者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準第六条(園舎及び園庭)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(職員の数等) 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 目次 第七条(園舎に備えるべき設備) →