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幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 第五条 (職員の数等)

平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号府省令
(職員の数等)

第五条

幼保連携型認定こども園には、各学級ごとに担当する専任の主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭又は保育教諭(次項において「保育教諭等」という。)を一人以上置かなければならない。

2特別の事情があるときは、保育教諭等は、専任の副園長若しくは教頭が兼ね、又は当該幼保連携型認定こども園の学級数の三分の一の範囲内で、専任の助保育教諭若しくは講師をもって代えることができる。

3幼保連携型認定こども園に置く園児の教育及び保育(満三歳未満の園児については、その保育。以下同じ。)に直接従事する職員の数は、次の表の上欄に掲げる園児の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める員数以上とする。ただし、当該職員の数は、常時二人を下ってはならない。

4幼保連携型認定こども園には、調理員を置かなければならない。ただし、第十三条第一項において読み替えて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条の二(後段を除く。第七条第三項において同じ。)の規定により、調理業務の全部を委託する幼保連携型認定こども園にあっては、調理員を置かないことができる。

5幼保連携型認定こども園には、次に掲げる職員を置くよう努めなければならない。

  1. 副園長又は教頭
  2. 主幹養護教諭、主務養護教諭、養護教諭又は養護助教諭
  3. 事務職員

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(幼保連携型認定こども園の職員の数等に係る特例)

園児の登園又は降園の時間帯その他の園児が少数である時間帯において、第五条第三項本文の規定により必要となる園児の教育及び保育に直接従事する職員(以下「職員」という。)の数が一人となる場合には、当分の間、同項の規定により置かなければならない職員のうち一人は、同項の表備考第一号の規定にかかわらず、都道府県知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者とすることができる。

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