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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第七条 (児童福祉施設における職員の一般的要件)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(児童福祉施設における職員の一般的要件)

第七条

児童福祉施設に入所している者の保護に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であつて、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。

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(児童心理治療施設の長の要件に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に第四条の規定による改正前の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第七十四条第一項第三号に規定する情緒障害児短期治療施設の職員として勤務した者については、第四条の規定による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第七十四条第一項第三号に規定する児童心理治療施設の職員として勤務した者とみなす。

(経過措置)
附則

一部改正法附則第十一条の規定により新児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターを設置しているものとみなされているものについては、第二条の規定による改正後の児童福祉施設基準(以下「新児童福祉施設基準」という。)第六十二条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

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