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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第七条の二 (児童福祉施設の職員の知識及び技能の向上等)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(児童福祉施設の職員の知識及び技能の向上等)

第七条の二

児童福祉施設の職員は、常に自己研鑽に励み、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

2児童福祉施設は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

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