条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
昭和二十三年厚生省令第六十三号
府省令
· 条文 130 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(最低基準の目的)
第三条
(最低基準の向上)
第四条
(最低基準と児童福祉施設)
第五条
(児童福祉施設の一般原則)
第六条
(児童福祉施設と非常災害)
第六条の二
(非常災害対策)
第六条の三
(安全計画の策定等)
第六条の四
(自動車を運行する場合の所在の確認)
第七条
(児童福祉施設における職員の一般的要件)
第七条の二
(児童福祉施設の職員の知識及び技能の向上等)
第八条
(他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準)
第九条
(入所した者を平等に取り扱う原則)
第九条の二
(虐待等の禁止)
第九条の三
(業務継続計画の策定等)
第九条の四
第十条
(衛生管理等)
第十一条
(食事)
第十二条
(入所した者及び職員の健康診断)
第十二条の二
(給付金として支払を受けた金銭の管理)
第十三条
(児童福祉施設内部の規程)
第十四条
(児童福祉施設に備える帳簿)
第十四条の二
(秘密保持等)
第十四条の三
(苦情への対応)
第十四条の四
(大都市等の特例)
第十五条
(種類)
第十六条
(入所させる妊産婦)
第十七条
(第二種助産施設の職員)
第十八条
(第二種助産施設と異常分べん)
第十九条
(設備の基準)
第二十条
第二十一条
(職員)
第二十二条
第二十二条の二
(乳児院の長の資格等)
第二十三条
(養育)
第二十四条
(乳児の観察)
第二十四条の二
(自立支援計画の策定)
第二十四条の三
(業務の質の評価等)
第二十五条
(関係機関との連携)
第二十六条
(設備の基準)
第二十七条
(職員)
第二十七条の二
(母子生活支援施設の長の資格等)
第二十八条
(母子支援員の資格)
第二十九条
(生活支援)
第二十九条の二
(自立支援計画の策定)
第二十九条の三
(業務の質の評価等)
第三十条
(保育所に準ずる設備)
第三十一条
(関係機関との連携)
第三十二条
(設備の基準)
第三十二条の二
(保育所の設備の基準の特例)
第三十三条
(職員)
第三十四条
(保育時間)
第三十五条
(保育の内容)
第三十六条
(保護者との連絡)
第三十六条の二
(業務の質の評価等)
第三十六条の三
第三十七条
(設備の基準)
第三十八条
(職員)
第三十九条
(遊びの指導を行うに当たつて遵守すべき事項)
第四十条
(保護者との連絡)
第四十一条
(設備の基準)
第四十二条
(職員)
第四十二条の二
(児童養護施設の長の資格等)
第四十三条
(児童指導員の資格)
第四十四条
(養護)
第四十五条
(生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整)
第四十五条の二
(自立支援計画の策定)
第四十五条の三
(業務の質の評価等)
第四十六条
(児童と起居を共にする職員)
第四十七条
(関係機関との連携)
第四十八条
(設備の基準)
第四十九条
(職員)
第五十条
(生活指導及び学習指導)
第五十一条
(職業指導を行うに当たつて遵守すべき事項)
第五十二条
(入所支援計画の作成)
第五十三条
(児童と起居を共にする職員)
第五十四条
(保護者等との連絡)
第五十五条
(心理学的及び精神医学的診査)
第五十六条
(入所した児童に対する健康診断)
第五十七条
(設備の基準)
第五十八条
(職員)
第五十九条
(心理学的及び精神医学的診査)
第六十条
(入所した児童に対する健康診断)
第六十一条
(児童と起居を共にする職員等)
第六十二条
(設備の基準)
第六十三条
(職員)
第六十四条
(生活指導及び計画の作成)
第六十五条
(保護者等との連絡)
第六十六条
第六十七条
(心理学的及び精神医学的診査)
第七十二条
(設備の基準)
第七十三条
(職員)
第七十四条
(児童心理治療施設の長の資格等)
第七十五条
(心理療法、生活指導及び家庭環境の調整)
第七十六条
(自立支援計画の策定)
第七十六条の二
(業務の質の評価等)
第七十七条
(児童と起居を共にする職員)
第七十八条
(関係機関との連携)
第七十九条
(設備の基準)
第八十条
(職員)
第八十一条
(児童自立支援施設の長の資格等)
第八十二条
(児童自立支援専門員の資格)
第八十三条
(児童生活支援員の資格)
第八十四条
(生活指導、職業指導、学科指導及び家庭環境の調整)
第八十四条の二
(自立支援計画の策定)
第八十四条の三
(業務の質の評価等)
第八十五条
(児童と起居を共にする職員)
第八十六条
第八十七条
(関係機関との連携)
第八十八条
(心理学的及び精神医学的診査等)
第八十八条の二
(設備の基準)
第八十八条の三
(職員)
第八十八条の四
(支援を行うに当たつて遵守すべき事項)
第八十八条の五
(設備の基準)
第八十八条の六
(職員)
第八十八条の七
(里親支援センターの長の資格等)
第八十八条の八
(里親支援)
第八十八条の九
(業務の質の評価等)
第八十八条の十
(関係機関との連携)
第八十八条の十一
(電磁的記録)
第八十九条
(施行の期日)
第九十条
(高等学校、大学の意味)
第九十一条
(経過規定)
第九十二条
第九十三条
第九十四条
(保育所の職員配置に係る特例)
第九十五条
第九十六条
第九十七条
第九十八条