(設備の基準) 第八十八条の五 里親支援センターには事務室、相談室等の里親及び里親に養育される児童並びに里親になろうとする者(次条第三項第三号において「里親等」という。)が訪問できる設備その他事業を実施するために必要な設備を設けなければならない。 e-Gov法令検索で第八十八条の五を開く ↗