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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第八十八条の六 (職員)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(職員)

第八十八条の六

里親支援センターには、里親制度等普及促進担当者、里親等支援員及び里親研修等担当者を置かなければならない。

2里親制度等普及促進担当者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

  1. 第十三条第三項各号のいずれかに該当する者
  2. 里親として五年以上の委託児童(法第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託された児童をいう。以下この条及び次条第二号において同じ。)の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等(児童福祉法施行規則第一条の十に規定する養育者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育に五年以上従事した者であつて、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有する者
  3. 里親制度その他の児童の養育に必要な制度の普及促進及び新たに里親になることを希望する者の開拓に関して、都道府県知事が前二号に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者

3里親等支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

  1. 第十三条第三項各号のいずれかに該当する者
  2. 里親として五年以上の委託児童の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育に五年以上従事した者であつて、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有する者
  3. 里親等への支援の実施に関して、都道府県知事が前二号に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者

4里親研修等担当者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

  1. 第十三条第三項各号のいずれかに該当する者
  2. 里親として五年以上の委託児童の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育に五年以上従事した者であつて、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有する者
  3. 里親及び里親になろうとする者への研修の実施に関して、都道府県知事が前二号に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者

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