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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第八十九条 (施行の期日)
昭和二十三年厚生省令第六十三号
府省令
(施行の期日)
第八十九条
この省令は、公布の日から、施行する。
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