(高等学校、大学の意味)
第九十条
第二十八条第五号、第三十八条第二項第四号、第四十三条第八号及び第八十二条第七号にいう学校教育法の規定による高等学校は、中等学校令の規定による中等学校を含むものとする。
2第二十一条第四項、第二十七条第三項、第三十八条第二項第六号イ、第四十二条第四項、第四十三条第四号、第七十三条第三項、第八十条第四項及び第八十二条第四号にいう大学は、大学令の規定による大学を含むものとする。
第二十八条第五号、第三十八条第二項第四号、第四十三条第八号及び第八十二条第七号にいう学校教育法の規定による高等学校は、中等学校令の規定による中等学校を含むものとする。
2第二十一条第四項、第二十七条第三項、第三十八条第二項第六号イ、第四十二条第四項、第四十三条第四号、第七十三条第三項、第八十条第四項及び第八十二条第四号にいう大学は、大学令の規定による大学を含むものとする。