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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第四十二条 (職員)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(職員)

第四十二条

児童養護施設には、児童指導員、嘱託医、保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある児童養護施設にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。第六項及び第四十六条において同じ。)、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士又は管理栄養士及び調理員並びに乳児が入所している施設にあつては看護師を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあつては栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。

2家庭支援専門相談員は、児童養護施設において児童の指導に五年以上従事した者又は法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者でなければならない。

3心理療法を行う必要があると認められる児童十人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。

4心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

5実習設備を設けて職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければならない。

6児童指導員及び保育士の総数は、通じて、満二歳に満たない幼児おおむね一・六人につき一人以上、満二歳以上満三歳に満たない幼児おおむね二人につき一人以上、満三歳以上の幼児おおむね四人につき一人以上、少年おおむね五・五人につき一人以上とする。ただし、児童四十五人以下を入所させる施設にあつては、更に一人以上を加えるものとする。

7看護師の数は、乳児おおむね一・六人につき一人以上とする。ただし、一人を下ることはできない。

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