条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第四十二条の二 (児童養護施設の長の資格等)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(児童養護施設の長の資格等)

第四十二条の二

児童養護施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う児童養護施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、児童養護施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

  1. 医師であつて、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者
  2. 社会福祉士の資格を有する者
  3. 二の二
    こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者
  4. 児童養護施設の職員として三年以上勤務した者
  5. 都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計が三年以上であるもの又はこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの
    1. 児童福祉司となる資格を有する者にあつては、相談援助業務(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間
    2. 社会福祉主事となる資格を有する者にあつては、相談援助業務に従事した期間
    3. 社会福祉施設の職員として勤務した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。)

2児童養護施設の長は、二年に一回以上、その資質の向上のためのこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第四十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第四十二条の二(児童養護施設の長の資格等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十二条(職員) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 目次 第四十三条(児童指導員の資格) →