条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
› 第四十六条
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第四十六条 (児童と起居を共にする職員)
昭和二十三年厚生省令第六十三号
府省令
(児童と起居を共にする職員)
第四十六条
児童養護施設の長は、児童指導員及び保育士のうち少なくとも一人を児童と起居を共にさせなければならない。
e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第四十六条(児童と起居を共にする職員)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第42条
第53条
第61条
第77条
← 第四十五条の三(業務の質の評価等)
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 目次
第四十七条(関係機関との連携) →