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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第四十六条 (児童と起居を共にする職員)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(児童と起居を共にする職員)

第四十六条

児童養護施設の長は、児童指導員及び保育士のうち少なくとも一人を児童と起居を共にさせなければならない。

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