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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第五十三条 (児童と起居を共にする職員)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(児童と起居を共にする職員)

第五十三条

福祉型障害児入所施設(主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設を除く。)については、第四十六条の規定を準用する。

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